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ナデック通信

2022年4月号

18歳成人がスタートします!

 春ですね。各地で満開の桜が咲き誇り、入学や入社の季節を迎えると、初々しいスーツ姿の若者を横目に、少し背筋が伸びる気がします。期待と不安に包まれながら、夢と希望に向けて駆け出した「あの頃」は、きっといくつになっても人生の原点ですね。門出といえば20歳の成人式ですが、ご存じのように4月1日から民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。法律上の成人年齢が変更されるのは明治9年の太政官布告で成人年齢が明記されて以来140年ぶりですから、大きな歴史の転換点だといえるでしょう。

 2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に変更されるというのは言葉で表現すると単純ですが、実際には生年月日によって成人を迎えるタイミングが段階的に異なるため、経過措置によって以下のような複雑な取り扱いとなります。これによると、なんと4月1日には18歳、19歳、20歳の成人が誕生するというとても不思議な現象が起きますので、周りに近い年齢の人がいる場合は注目したいものですね。
 

 
 
 
 
 成人年齢が18歳に変更されますが、これによって18歳(成人)になったらできることと、これまで通り20歳にならないとできないことがあります。選挙権については公職選挙法改正によってすでに平成28年から18歳に引き下げられていますが、その他の権利義務が今回一律に18歳に引き下げられるわけではなく、飲酒・喫煙や賭け事、養子縁組、大型・中型自動車運転免許のように、身体的特性や公序良俗に関する判断能力、身分関係などに関わる部分については、従来通り20歳にならないとできないことになります。時代が変わり法律が変わったからといって、お酒やたばこがとりわけ未成熟な身体に悪影響を与えるという特徴が変わるわけではないため、この点は合理的な分類だといえるでしょう。
 
 

 
 
 18歳になったらできることには、①契約の締結(親の同意がなくても自分の判断でできる)、②パスポートなどの取得、③国家資格の取得、④結婚、⑤性別の取扱いの変更審判などがあります。これらの中で労働関係にもっとも影響が大きいと考えられるのは、①契約の締結です。労基法58条1項により、未成年者に代わって親権者・後見人が労働契約を結ぶことは禁止されており、未成年者を雇用する際は使用者は親権者や後見人ではなく、未成年者本人と労働契約を締結しなければなりません。民法5条では、未成年者が法律行為をする際は法定代理人の許可を得なければならないと定めていますので、未成年者を雇用する際は法定代理人の同意を得なければなりません。従来、未成年者を雇用する場合は、契約締結時に「未成年者採用の承諾書」などでこの点の確認を行っていますが、今後は実務フローが変わることになります。

 雇用側からみると成人年齢の引き下げは実務上のメリットが大きいと思いますが、逆にいうと雇用契約以外の契約関係について従来のあり方からの見直しが必要な部分も出てきます。物件の契約やローンの設定、クレジットカードの作成や携帯電話の契約なども親権者の同意なく本人の判断で行えることになるため、社宅や貸付、保険、カード、携帯、モバイルなどの契約などについて従来からの取扱いの変更が求められる場面も出てくるでしょう。そうした手続き面とともに、高卒で新卒入社する従業員に対する新人教育や職場におけるOJTなどのあり方も部分的には見直していく必要があるかもしれません。
 
 
 公認会計士や司法書士などの国家資格については、成人年齢の引き下げによって18歳から受験できるようになりますが、試験合格後に登録するためには一定期間の研修などを受ける必要があるため、実際に資格者として登録できる年齢は少し先ということになります。社労士については大学教養課程修了相当の学歴か一定の実務経験が必要なため、実質的には成人年齢引き下げの影響を受けることはないと思います。すでに多くの技能系資格の受験資格は18歳で得られるものが多いため、社内で活用する目的の資格取得についてはあまり大きな影響はないといえるでしょう。

 派遣元責任者については、「成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者」であることが求められますので、成人年齢の引き下げによって要件自体は引き下げとなります。基本的に「雇用管理の経験」自体が相応に高いハードルではありますが、「労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者」であった期間も該当することを考えると、成人以降3年を迎える21歳程度の責任者が選任される可能性もなくはないと考えられます。スタッフ部門の年齢層が若い派遣会社や若手を抜擢して登用したいと考える場合は、人選や配置などへの影響も出てくるかもしれません。
 
 
 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられて男性と同様になったり、性同一障害特例法による性別の取扱いの変更審判が18歳から受けられるようになる点なども当事者にとっては大きな変更点となりますが、該当する人がそれほど多くはないことからすると、これらの実務への影響は限定的です。ただ、年齢や性別などの属性に関わらずに個性を発揮することを推奨するダイバーシティの考え方が加速する時代にあって、そうした潮流を心理的な意味でも側面から後押しする影響はあるのかもしれません。18歳成人は、18歳以上の若年者に成人としての権利義務を認めることで社会人としての自覚を促す狙いと効果がありますが、同時にダイバーシティの流れをより本格化させ社会に根付かせていく意味も内包されていると考えることができるでしょう。

 社会全体の高齢化がますます加速する時代の中で、若年層に向けた社会人としての期待は高まる傾向がありますが、成人年齢が18歳に引き下げられたことで幾ばくか新社会人が増えるとともに、従来のメンバーシップ型雇用の限界をしなやかに向き合い、豊かな多様性を認め合う中でそれぞれが個性をいかんなく発揮できる職場や社会を目指していきたいものですね。

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