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労働法

アルバイト講師への賃金未払いで「明光義塾」運営会社に是正勧告 

2015/10/29

 アルバイト講師の授業前後の準備時間について、賃金未払いの違法行為があったとして、仙台労働基準監督署が10月6日付で、学習塾「明光義塾」を運営する「明光ネットワークジャパン」(東京都新宿区)に対し、是正勧告をしていたことが分かりました。また、同社のフランチャイズ加盟社4社も賃金未払いや違法残業などがあり、埼玉県や東京都、大阪府内の各労基署も今月、それぞれ是正勧告したということです。  労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりの「コマ給」と準備時間として授業前後の計30分間分に相当する「日次手当」(400円)で賃金を支払うという仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘されました。  同社は勧告を認め「事実関係を調査するとともに、労基署の指導に基づき誠実に対応する」とコメントしました。

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