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判例

パワハラ自殺で社長らに5400万円の賠償命令

2014/01/16

 愛知県瀬戸市で2009年1月、当時52歳の男性会社員が自殺したのは社長らのパワハラ行為が原因だとして、遺族が勤務先の人材派遣会社「メイコウアドヴァンス」(同県日進市)と男性社長らに6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は1月15日、パワハラと自殺の因果関係を認め、社長と会社に計約5400万円の支払いを命じました。  判決によると、男性は会社の設備を壊すなどのミスをした際に、社長に怒鳴られたり蹴られたりしたほか、退職願を書くように迫られたとのことです。  田辺裁判長は「社長による暴言や退職強要は男性を威迫し、激しい不安に陥れた」と指摘し、社長のパワハラで男性が強いストレスを受け、自殺したと判断しました。  

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