2019年11月号
「派遣労働者の同一労働同一賃金」は待ったなし!
秋深まる11月を迎えましたが、派遣労働者の同一労働同一賃金への対応が急務となっています。
登壇している派遣元責任者講習でも、受講者の方々のこのテーマへの関心が高まってきていると感じます。
また同一労働同一賃金をめぐる派遣法改正について、私どもへの登壇や執筆の依頼もちょっとしたラッシュになってきています。
ここから年末・年明けに向けて、派遣元・派遣先の現場でも勝負どころになりますね。
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の選択になりますが、いずれにしても実務対応のタイムリミットは迫りつつあります。
実質的にメインの選択肢となる労使協定方式ですが、現実には年内には締結に向けた内容を確定させる必要があります。
派遣先均等・均衡方式を選択するケースは少ないと思いますが、その場合も派遣先から比較対象労働者の通知を適切に受けるためには、少なくとも年末まで最低限のフローを作っておく必要があるでしょう。
労使協定法式については、具体的には以下の7つのプロセスを経る必要があります。
- 局長通知の内容に従って「一般賃金」を確認する
- 派遣業務ごとの「賃金テーブル(案)」を作成する
- 派遣先と派遣料金について説明・交渉する
- 労使協定の労働者過半数代表者を選出する
- 派遣労働者に会社の方針について説明する
- 労使協定を締結し、就業規則(賃金規程)を改定する
- 派遣契約(雇用契約)を締結する
これらのプロセスの順番は必ずしも①~⑦とは限らない部分もありますが、すべての流れについて漏れなく対応する必要があることに変わりはありません。
具体的には、①~③(できれば④も)最低限年内に完了しておくことが求められます。
大手派遣元・派遣先の取引においてはすでに夏から秋にかけて実務対応が進められていますが、中小零細企業ではまだこれからといった現場感を感じます。
今後のタイムスケジュールを考えると遅くとも今月中には具体的に着手しないと間に合わないという事態も考えられます。
とりわけ③がネックとなりますが、この点は改正法説明会などではほぼ触れられないだけでなく、年明けの対応ではまず着地点を見出すことが困難だといえるでしょう。

そこで、「派遣労働者の同一労働同一賃金」への実務対応について解説する改正派遣法セミナーを開催いたします。
最新情報を含めて、具体的な派遣元・派遣先の改正法実務に関心のある方はぜひご参加ください。
10月の第一弾は各地から多くの派遣元・派遣先のみなさんにご参加いただき、満席で終了しました。
11月23日、30日も満席となっていますが、キャンセル待ちでご参加いただける可能性があります。
開催スケジュール
10月15日(火) 13:30~ 名古屋会場①・基礎編【終了】
11月23日(土) 13:30~ 名古屋会場②・応用編
11月30日(土) 13:30~ 三重会場
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