三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 労働法 > トラック運転手の長時間勤務で初の事業停止処分

労働法

トラック運転手の長時間勤務で初の事業停止処分

2015/01/29

 北海道運輸局は1月28日、トラックの運転手に基準を超える長時間労働をさせていたとして、運送会社「ほくうん」本社営業所に対し、30日間の事業停止を命じました。トラックやバスの運転手の労働時間超過に関する罰則は昨年1月から厳しくなっていますが、全国で営業所に対し事業停止処分が出されるのは今回が初めてです。  運輸局が昨年8月から10月にかけて本社営業所の7月の勤務状況を監査したところ、運転手77人のうち46人に国の定める連続運転時間(4時間)や1日の拘束時間(原則13時間)を超える長時間労働が繰り返し行われていたことが判明しました。1か月間に31回以上の違反行為が見つかった運転手も3人いたということです。 

TOPへ戻る