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法改正情報&トピックス

令和2年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 順次送付を開始(日本年金機構)

2019/09/02

日本年金機構から、「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付について、お知らせがありました(令和元年(2019年)9月2日公表)。
具体的には、令和元年9月18日より順次、公的年金について源泉徴収の対象となる方に、令和2年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を発送するとのことです。
なお、令和2年分以降の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、税制改正に伴い、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。
そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)については、扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました(そのような方は発送の対象外)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
申告書の記入方法が説明された部分もあり、税制改正に伴う主な変更点も説明されています。
ご両親や年金受給世代の社員から相談を受けることがあるかもしれませんので、紹介させていただきました。
 
<「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201909/2019090201.html


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