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法改正情報&トピックス

6月支払分から改定後の年金額 改定通知書などを発送(年金機構)

2019/06/03

平成31年(2019年)4月分(6月14日支払分)からの年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%の増額となります。
日本年金機構から、その改定後の年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行うとのお知らせがありました。
発送スケジュールなど、詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190603.html


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