三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 解雇無効時の金銭救済制度 これまでの議論を整理

法改正情報&トピックス

解雇無効時の金銭救済制度 これまでの議論を整理

2019/03/22

厚生労働省から、2019(平成31)年3月19日開催された「第6回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。

検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」とは、①解雇がなされていること、②その解雇が無効であること、という要件を満たしている場合に、労働者が金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというもの。
解雇を助長する可能性がある制度であるため、慎重に検討が重ねられています。
今回の検討会では、これまでの検討の中で出てきた論点が整理されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第6回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211235_00005.html


TOPへ戻る