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雇用継続給付の手続き 10月から被保険者の署名・押印を省略可能に

2018/10/02

厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました(平成30年10月1日公表)。 この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。 この場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です)。 この取扱いの変更について、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されています。 また、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記載例も紹介されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります> ≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

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