三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 労働経済 > 協会けんぽにおける保険料率の算定方法 インセンティブ制度の導入に伴う改正政令案について意見募集(パブコメ)

労働経済

協会けんぽにおける保険料率の算定方法 インセンティブ制度の導入に伴う改正政令案について意見募集(パブコメ)

2018/01/26

 「健康保険法施行令の一部を改正する政令案」について、平成30年1月26日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。  この改正案は、「協会けんぽ」における保険料率の算定方法において、インセンティブ制度の財源として支部被保険者の総報酬額に0.01%(激変緩和措置あり※)を乗じて得た額を設定するとともに、特定健康診査や特定保健指導の実施状況といった被保険者等の健康の保持増進及び医療費適正化に係る支部ごとの取組の状況に応じて当該財源から分配される額を保険料率に反映させる仕組みとするため、規定の整備を行おうとするものです。 ※平成30年度は0.004%、平成31年度は0.007%、平成32年度は0.01%と、段階的に0.01%に引き上げる激変緩和措置を講じる。    意見募集の締切日は、平成30年2月24日となっています。     詳しくは、こちらをご覧ください。 <健康保険法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について> https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170318&Mode=0

TOPへ戻る