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厚労省 雇用促進税制に関する様式についてお知らせ

2017/06/05

 厚生労働省より、雇用促進税制に係る「雇用促進計画の様式」のページの更新のお知らせがありました。  雇用促進税制は、事業主が、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けることができる制度です。 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。その計画の様式のページが改められていますので、以下でご確認ください。   <雇用促進計画の様式> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html 〔参考〕雇用促進税制の概要については、こちらをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000158494.pdf

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