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労働法

解雇の金銭解決制度 厚労省が報告書案を提示

2017/05/16

 厚生労働省から、今月15日に開催された「第18回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。  これまでに、「解雇無効時における金銭救済制度については、金銭救済を求める主体によって、労働者による申立(労働者申立)の仕組みと、使用者による申立(使用者申立)の仕組みが考えられる」とし、その基本的な枠組みが検討されてきました。  今回、これまでの検討を踏まえ、報告書(案)が示されましたが、その中で、 ・労働者申立制度に関しては、解決金の水準に「上限額や下限額を設定することが適当」といった報告がされています。 ・一方、使用者申立制度に関しては、不当な解雇や退職勧奨など、使用者のモラルハザードを招くことになるなどの意見を踏まえた上で、「現状では導入は困難であり、今後の検討課題とすることが適当」という報告がされています。  この報告書(案)については、労使双方の委員から異論が噴出した模様で、報道機関もそのことを取り上げています。検討会では、今月中に報告書を正式にまとめる予定ですが、その際、議論への賛否を併記した形でまとめるとのことです。今後の動向に注目です。 詳しくは、こちらをご覧ください。  <第18回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会/資料> https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164691.html

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