三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 労働経済 > 厚労省 雇用促進税制についてお知らせ

労働経済

厚労省 雇用促進税制についてお知らせ

2017/04/03

 平成29年4月1日から、税制改正により「地方拠点強化税制」における雇用促進税制の制度内容が拡充されます。  ローカルアベノミクスを推進する観点から、地方拠点強化税制の投資減税部分の控除率を維持するとともに、地方拠点での新規雇用者数に応じた税額控除制度について、無期・フルタイムの新規雇用に対する税額控除額を上乗せする等の措置を講ずるというものです。  なお、通常の雇用促進税制については、制度の変更はありません。  これを受けて、その改正を考慮したパンフレットや雇用促進計画の様式が、厚生労働省のホームページにアップされました。制度内容等については、下記のパンフレットをご覧ください。 <雇用促進計画提出の手続きパンフレット(平成29年度以降に適用年度が開始する場合)> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000158989.pdf 雇用促進計画の様式については、こちらをご覧ください。 <雇用促進計画の様式> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html

TOPへ戻る