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労働法

4月から現物給与の価額の一部が改正されます

2017/02/09

 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示することとされています。  この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされ、平成29年4月1日から適用されることになりました。  なお、今回改正されたのは、食事で支払われる報酬等の現物給与の価額の一部であり、住宅で支払われる報酬等及びその他の報酬等の現物給与の価額については、改正はありません。 近く、日本年金機構などからもお知らせがあると思いますが、ひとまず、次の通達をご覧ください(後半の官報の部分で、金額を確認できます)。 厚生労働大臣が定める現物給与の価額について https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=GHRTHBp1ovo%3d&tabid=340&mid=725

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