改正個人情報保護法 全面施行は平成29年5月30日に決定
2016/12/20
改正個人情報保護法の全面施行日が平成29年5月30日とされることが、本日(平成28年12月20日)閣議決定されました。 同日より、番号利用法(マイナンバー法)、個人情報保護法ガイドラインも施行されます。 なお、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとされました。 個人情報保護委員会HP https://www.ppc.go.jp/personal/preparation/



