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労働法

同一労働同一賃金 待遇差に立証責任 ガイドラインに盛り込まず

2016/12/05

 政府は、同一労働同一賃金の実現に向けて今月取りまとめるガイドラインの案をめぐって、労使の間で意見が対立していた、正社員と非正規の労働者の待遇に差をつける際の合理性の立証責任などについて、企業側に義務づけることを盛り込まない方針を固めました。  ガイドラインの案では、基本給は、仕事の内容や能力、勤続年数などに応じて差をつけることを認める一方、業績などに応じて支払われる賞与は、正規と同様に非正規にも貢献度に応じて支払うよう明記する見通しです。 さらに、役職手当や時間外手当といった諸手当は、差を設けることを認めない方針を打ち出す見通しです。 【NHK】 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20161203/k10010793501000.html

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