三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > その他 > 配偶者控除 年間給与1120万円超から減額で調整 自民税調

その他

配偶者控除 年間給与1120万円超から減額で調整 自民税調

2016/11/25

 自民党税制調査会は、所得税の配偶者控除の対象の拡大による税収の落ち込みを抑えるため、控除を受ける人の年間の給与収入が1120万円を超えると控除の額を徐々に減らし、1220万円で控除をなくす方向で調整を進めています。  パートで働く主婦など、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に、夫などの所得から38万円を控除して所得税を軽減する配偶者控除について、自民党の税制調査会は、来年度の税制改正で、上限を150万円以下に引き上げ、対象を拡大する案を軸に検討しています。 【NHK】 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20161125/k10010783441000.html

TOPへ戻る