三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 通知カードの身分証明書としての取扱い

法改正情報&トピックス

通知カードの身分証明書としての取扱い

2016/05/09

内閣官房のマイナンバーHPに、通知カードと個人番号カードを身分証明書とできるかについての資料が掲載されました(平成28年5月2日)。 通知カードは、身分証明書として使用できないこと、個人番号カードを身分証明書として使用する場合でも、裏面のマイナンバー(個人番号)記載面は法令で定められた目的以外にはコピーしてはならないことが掲載されています。 資料は、以下のURLからご覧いただけます。 内閣官房HP「身分証明書としての取扱い」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/card_toriatukai.pdf

TOPへ戻る