三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 労働法 > 貸切バス事業場 労基法違反80%超

労働法

貸切バス事業場 労基法違反80%超

2016/04/26

貸切バス事業場 労基法違反80%超  厚生労働省は、4月25日、貸切バス事業場に実施した緊急の集中監督指導の結果を発表しました。  この指導は、1月15日に発生した長野県でのバス事故を受けて、ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対して、主に2月、3月に、緊急に実施したものです。 監督実施事業場数   196事業所 労基法違反事業場数  166事業所(84.7%) 改善基準告示違反事業場数  119事業所(60.7%) 詳細は、こちらから https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000122566.pdf

TOPへ戻る