学習塾 賃金未払いで是正勧告
2016/01/13
首都圏で学習塾を展開している企業が、講師の大学生の賃金の一部を支払っていなかったとして労働基準監督署から是正勧告を受けました。授業1コマあたり1500円が賃金として支払われていましたが、授業の準備や会議などの時間に対しては賃金が支払われていませんでした。また、時間外労働や深夜労働への割増賃金の未払いについても指摘を受けているということです。初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。
「働き方改革」「就業規則」をはじめ社労士・税理士・行政書士3士業でワンストップサポート
三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください
三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 労働経済 > 学習塾 賃金未払いで是正勧告