三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 労働法 > 10月は年次有給休暇取得促進期間です

労働法

10月は年次有給休暇取得促進期間です

2015/09/14

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、昨年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 としています。   ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は48.8%(2013年)と 近年50%を下回る水準で推移して います。 広報は、都道府県、労使団体(219団体)に対する周知依頼、専用WEBページの開設、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(940箇所)、厚生労働省メールマガジン、月刊誌『厚生労働』による広報など で行われます。 専用WEBページ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/summary.html

TOPへ戻る