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労働法

「解雇に解決金」年内検討開始を答申

2015/06/18

 政府の規制改革会議は6月16日の答申で、不当解雇と判断された際、労働者から申し立てがあれば金銭補償で解決する制度の導入について、有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めました。  厚生労働省の調査によると、解雇などを巡って、企業と労働者が争った労働審判や民事訴訟のうち、9割が金銭の支払いによって解決しているということです。  解決金制度は、裁判で解雇が無効との判決が出た場合、職場復帰ではなく金銭の支払いで決着する仕組み。「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する経営側と「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と反対する労働組合側が対立してきました。今後、具体的な制度設計を議論する見通しですが、利害対立で調整が難航する可能性もあります。

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