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判例

労災療養中の労働者 打ち切り補償で解雇可能(最高裁)

2015/06/10

 専修大の元職員が、労災療養中に解雇されたのは不当だとして、無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「国から労災保険の支給を受けている場合でも(使用者が)打ち切り補償を支払えば解雇できる」とする初判断を示しました。  同小法廷は、解雇を無効とした二審・東京高裁判決を破棄し、正当な解雇かどうかさらに審理する必要があるとして審理を同高裁に差し戻しました。  労働基準法は業務上の傷病で療養中の労働者の解雇を原則禁止していますが、使用者側が療養補償を行い、療養開始後3年を過ぎても治らない場合は、平均賃金1200日分の打ち切り補償を支払い解雇できるとしています。今回の訴訟では、使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかが争点となっていましたが、「労災保険の給付は使用者側の療養補償に代わるものとして実質的に給付されている」と指摘、労災保険は療養補償に代わるものとして解雇は可能、と結論づけられました。

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