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単身赴任手当を不正受給  岐阜県警課長を訓戒、降格処分

2015/05/18

 自宅から通勤していたにもかかわらず、単身赴任手当を合計13万8千円を受け取っていたとして、40代の男性警部を本部長訓戒の処分にしていたことが5月14日に明らかになりました。  警部は自ら降格を申し出て現在は巡査部長として勤務しており、不正受給した手当も全額返済しました。  県警によると、2014年4月に岐阜県各務原署に赴任し同署近くの官舎を借り、毎月2万3千円の単身赴任手当を、約半年間にわたり受け取っていました。  しかし、実際にはほぼ毎日、自宅から通勤していたといいます。

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