三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 判例 > パワハラで国立大学教授が1か月の停職処分 

判例

パワハラで国立大学教授が1か月の停職処分 

2015/04/27

 4月24日、同僚の助教の計4人にパワーハラスメントをしたとして、大学院教授を停職1か月の懲戒処分としました。  教授は2011年4月~2013年3月、助教3人と講師1人に対し、授業担当や担当業務から外し精神的苦痛を与えたり、退職を迫ったりしたといいます。  パワハラを受けた助教ら4人は昨年6月までに大学を退職しています。  大学側は今回の事態を重く受け止め、環境の整備を図るとしています。

TOPへ戻る