三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > その他 > 社会保険労務士法の一部を改正する法律による改正規定の施行期日が確定

その他

社会保険労務士法の一部を改正する法律による改正規定の施行期日が確定

2015/03/06

 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第69号)が公布され、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律116号)による改正規定の施行期日が定められました。    個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引き上げ、補佐人制度の創設については平成27年4月1日施行、社員が1人の社会保険労務士法人に関する規定は平成28年1月1日施行となります。

TOPへ戻る