三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > その他 > 国税庁より番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表が公表されました。

その他

国税庁より番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表が公表されました。

2015/02/06

猶予の期間は「平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。」とされています。 詳細はこちらから https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/besshi.htm

TOPへ戻る