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労働法

金属加工の有害物質で労災認定

2014/11/20

 兵庫県明石市の金属加工工場に勤務していた50代の男性が、トリクロロエチレンを使う作業で腸疾患を発症し、加古川労働基準監督署から今年10月に労災認定されていたことが分かりました。  男性は2011年2月~14年6月、有機溶剤の一種であるトリクロロエチレンの液体や蒸気を使って金属に付いた油を洗い落とす作業を担当していました。去年秋ごろから腹部の異常を訴え、今年5月、腸に気泡状のものが多くできる「腸管嚢腫様気腫症」と診断されました。  この溶剤を使っていた人が同じ病気になり、労災認定を受けたケースは、過去には1例しかありませんが、同様の病気の事例は、50例近く報告されています。

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