三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > その他 > 育児休業給付、支給要件緩和に

その他

育児休業給付、支給要件緩和に

2014/02/18

 厚生労働省は、育休給付の支給要件を緩和する方針を固めました。労働政策審議会で議論した上で、早ければ10月をめどに関係省令を改正します。  現在の制度では、月に11日以上働くと育児休業給付の対象になりません。厚生労働省は、労働した日数ではなく、1か月に働いた時間の合計が一定以下であれば支給を認める方向で検討します。

TOPへ戻る