三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > その他 > 雇用契約が数日空けて再度行われる場合の被保険者資格の取扱い

その他

雇用契約が数日空けて再度行われる場合の被保険者資格の取扱い

2014/01/22

 厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断することなく存続していると判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を出しました。  詳しくは、こちらをご覧ください。 https://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf

TOPへ戻る