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労働経済

ロックアウト解雇は不当 IBMに社員地位確認求め提訴

2013/08/12

 日本アイ・ビー・エム大阪事業所に勤務していた40歳代の女性が突然解雇を通告されて職場を閉め出される「ロックアウト解雇」を受けたことに対して8月9日、解雇無効のほか、賃金支払いなど330万円の損害賠償などを請求し、大阪地裁に提訴しました。大阪事務所では初めての提訴です。  訴状によりますと、女性は1992年に入社後、システムエンジニアとして働きながら、育児休業を取得しました。復帰後の2006年にリストラ対象となったが、退職を拒否して労働組合に加入すると、降格され、手当を減額されました。その後、育児のために時短勤務をしていましたが、女性は、6月21日に呼び出され、6月25日までに自己都合退職か、6月28日付の解雇かを選ぶよう通告され、そのまま退職となりました。  女性側は「育児休業制度を使うことで不利益を被ることは許されず、具体的な理由のない解雇は無効」と主張しています。また、昨年以降、26人以上の組合員が解雇予告を受けたといい、「組合員をターゲットにした問答無用の行為で、解雇権の乱用だ」と訴えています。

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