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労働法

首都圏大学非常勤講師組合、労基法違反で早大を刑事告発へ

2013/04/09

 早稲田大学が4月1日から実施した非常勤講師の雇用期間の上限を5年とする就業規則について、作成の手続きに不正行為があった可能性があるとして、4月8日、首都圏大学非常勤講師組合は同大学の理事らを労働基準法違反の疑いで東京地方検察庁に刑事告発しました。  告発状によれば、労働基準法では就業規則の作成にあたり労働者の過半数の代表者の意見を聴くことが定められていますが、早稲田大学が今月から実施した非常勤講師の雇用期間の上限を5年とする就業規則を作成した際、理事らは組合側に対して過半数代表者の選出や公示等の手続きを取っていなかったとしています。  早大では2012年の時点で専任や専任扱いの教授らが約2200人なのに対し、非常勤講師や客員教授ら非常勤の在籍数は約4300人とのことです。大阪大学や神戸大学も上限5年の実施を検討しており、首都圏大学非常勤講師組合は関西圏大学非常勤講師組合と “「非常勤講師契約更新5年上限」に反対する声明”を発表しています。同様の動きは他大でも出ていましたが労組の抗議で撤回や凍結しているとのことです。

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