三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 厚労省通達「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部を改正

法改正情報&トピックス

厚労省通達「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部を改正

2026/05/20

厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和8年5月19日掲載)として、『「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部改正について(令和8年5月15日年管発0515第1号~第2号)』が公表されました。

この改正により、複数の医師による審査を行った事案において、日本年金機構における審査結果の確定に相当期間を要した場合の取扱いが明確にされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部改正について(令和8年5月15日年管発0515第1号~第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260519T0050.pdf


TOPへ戻る