労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~
2012/11/05
有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、 労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も 書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。 モデル労働条件通知書 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf



