三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げ(令和8年4月1日~)(国税庁)

法改正情報&トピックス

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げ(令和8年4月1日~)(国税庁)

2026/04/01

国税庁から、令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったとのお知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。

引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm


TOPへ戻る