三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 社労士の業務に労務監査を明記するなどの第9次社労士法改正 官報に公布 公布の日から施行

法改正情報&トピックス

社労士の業務に労務監査を明記するなどの第9次社労士法改正 官報に公布 公布の日から施行

2025/06/25

令和7年6月25日付けの官報に、「社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年法律第77号)」が公布されました。この改正法は、基本的に、公布の日から施行することとされていますので、一部の規定を除き、公布の日である令和7年6月25日から施行されることになります。

この改正法による改正の項目は、次のとおりです。

第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設

第二 労務監査に関する業務の明記

第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備

第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

施行期日は、公布の日=令和7年6月25日(ただし、第四は公布の日から起算して10日を経過した日から、第三は令和7年10月1日)とされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年法律第77号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250625/20250625g00142/20250625g001420004f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。


TOPへ戻る