三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 令和7年1月20日から 希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始 FAQも公表(厚労省)

法改正情報&トピックス

令和7年1月20日から 希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始 FAQも公表(厚労省)

2025/01/08

現在は、離職者に対し、事業所を経由して送付することになっている「離職票」について、令和7年1月20日からは、希望する離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが開始されることは、以前にお伝えしました。マイナポータルを通じた直接送付の場合、事業所から離職者に、離職票の郵送等を行う事務がなくなります。

この取り扱いの変更について、厚生労働省から、FAQが公表されました(令和7年1月6日公表)。詳しくは、こちらでご確認ください。

<マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付に関するFAQ>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367146.pdf

〔確認〕【事業主の皆さまへ】2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf


TOPへ戻る