三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 社労士の登録に関する事務に個人番号を利用できるようにするための省令の改正案について意見募集(パブコメ)

法改正情報&トピックス

社労士の登録に関する事務に個人番号を利用できるようにするための省令の改正案について意見募集(パブコメ)

2024/08/05

「社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和6年8月2日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。この省令の改正案は、社会保険労務士の登録に関する事務について、全国社会保険労務士会連合会が「国家資格等情報連携・活用システム」を活用して個人番号を利用した手続を行うことができるようにする等のため、所要の改正を行おうとするものです。

そのため、たとえば、社会保険労務士の登録の申請、変更の登録の申請等の手続においては、申請書等に個人番号を記載しなければならないこととされる模様です。施行期日は、令和6年11月下旬と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。意見募集の締切りは、令和6年9月6日となっています。

<社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240110&Mode=0


TOPへ戻る