三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式に関するQ&A(第5集)を公表

法改正情報&トピックス

派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式に関するQ&A(第5集)を公表

2022/01/05

 働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

 このうち、②の労使協定方式について、Q&Aの第5集が公表されています。労働者派遣に携わる方々におかれましては、確認しておきたいところです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<労使協定方式に関するQ&A(第5集)(令和3年12月24日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000872372.pdf


TOPへ戻る