三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更(令和3年9月1日以降の休業から適用)

法改正情報&トピックス

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更(令和3年9月1日以降の休業から適用)

2021/08/23

 厚生労働省から、「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」というリーフレットが公表されました(令和3年8月20日公表)。対象となるのは、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。

 判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されます。なお、対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf


TOPへ戻る