三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 産業雇用安定助成金 在籍型出向の要件を緩和(厚労省) 

法改正情報&トピックス

産業雇用安定助成金 在籍型出向の要件を緩和(厚労省) 

2021/08/03

厚生労働省から、「独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります(令和3年8月1日~)」という案内がされています。

新たに産業雇用安定助成金の対象となる「出向」は、次の要件をすべてを満たしたものとされています。
●資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること
●新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
●令和3年8月1日以降に新たに開始される出向

これにより、たとえば、「代表取締役が同一人物である企業間の出向」や「親会社と子会社間の出向」なども、産業雇用安定助成金の対象になり得ることになりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主間で実施される在籍型出向も助成対象になります>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf


TOPへ戻る