三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 令和3年4月の緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応(厚労省)

法改正情報&トピックス

令和3年4月の緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応(厚労省)

2021/04/26

 令和3年4月23日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京都、大阪府、京都府、兵庫県に発出されました。

 これを受けて、厚生労働省から、緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について、お知らせがありました(令和3年4月26日公表)。

 特定都道府県(緊急事態宣言の対象都道府県)も含め全国の都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークは原則として開庁するということですが、感染拡大防止の観点から、電話による労働相談、電子申請・郵送での各種届出・申請、インターネットを通じた情報収集の積極的な活用を呼び掛けています。

 また、都道府県労働局・労働基準監督署・ハローワークで行う申請・届出等については、一部を除き、事業主等の押印や署名がなくとも提出できるようになっていることから、「こうした書類の作成に当たってのテレワークの活用もあわせてお願いします」としています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18301.html


TOPへ戻る