三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 新型コロナウイルス対策 両立支援等助成金の暫定的な特例措置を定めた省令の一部改正案 労政審がおおむね妥当と答申

法改正情報&トピックス

新型コロナウイルス対策 両立支援等助成金の暫定的な特例措置を定めた省令の一部改正案 労政審がおおむね妥当と答申

2020/06/04

厚生労働省から、令和2年6月2日に開催された「第28回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されています。

 

その分科会では、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問とおおむね妥当との答申が行われました。

 

この改正は、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要が ある労働者が、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要な妊娠中の女性労働者が、離職に至ることなく、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境の整備を図るため、両立支援等助成金の暫定的な特例措置を講ずることとする内容となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第28回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11640.html

※「参考資料 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要」をご覧になると、全体像がつかめます。


TOPへ戻る