三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください

三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 法改正情報&トピックス > 雇用保険を受給中の方に対し、正しい額での支払いを開始(厚労省)

法改正情報&トピックス

雇用保険を受給中の方に対し、正しい額での支払いを開始(厚労省)

2019/03/19

 厚生労働省から、「平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について」が公表されました(2019(平成31)年3月15日公表)。
 これは、不適切な毎月勤労統計の発覚に伴い、その統計に基づいて毎年度改定している自動変更対象額等を修正して、2019(平成31)年3月18日から改定するものです。
 これにより、対象となる雇用保険の給付の支給額が変更となる場合があるとのことです。
 ひとまず、雇用保険を受給中の方に対しては、正しい額での支払いが開始されることになります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00002.html

 


TOPへ戻る