「働き方改革関連法の時間外労働の上限規制と新36協定への対応」に登壇しました。
代表小岩が、10月18日、三重県経営者協会主催のセミナー「働き方改革関連法の時間外労働の上限規制と新36協定への対応」の講師を担当しました。
今回は、働き方改革の「有給休暇」「時間外労働の上限規制」「同一労働同一賃金」の3つのテーマにのうち、昨年10月の第1回「働き方改革関連法の概要と有給休暇「義務化」への対応」に続いての登壇でした。
4月から施行される改正労基法で時間外・休日労働の上限規制の強化のルールが強化され、36協定が新書式になりますが、その具体的な論点と実務対応についてお話ししました。
(1)時間外労働の上限規制の罰則付き強化
(2)新様式の36協定への対応
(3)労働時間の把握の実効性確保
(4)長時間労働者の医師面接指導の見直し
(5)「フレックスタイム制」の見直し
(6)その他の改正点について
たくさんのご参加をいただき、前回よりも広いプラザ洞津「末広の間」が満席となりました。

今回も終了後たくさんのみなさんの列ができ、さまざまなご質問をいただきました。その中には、実務上重要な論点なのに厚労省の見解が出されていない鋭いご指摘もありました。
ご参加くださったみなさん、ありがとうございました。次回は「同一労働同一賃金」についてお話しさせていただきます。




