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労働法

賃金等請求権の消滅時効の在り方 第1回の検討会を開催

2017/12/27

 厚生労働省から、平成29年12月26日に開催された「第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。  労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。  これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか? ということで行われている検討です。  下記のリンクからご覧になれる検討会の資料の「資料5 消滅時効の在り方に関する検討資料」では、その経緯・趣旨などが詳しく説明されています。  今後も幾度か検討を重ね、平成30年夏を目途に検討結果の取りまとめが行われることになっています。  消滅時効の期間2年が維持されるのか、民法に合わせて改正されることになるのか?動向に注目です。  詳しくは、こちらをご覧ください。  <第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料> https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html

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