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遺族年金 国に23年分支払い命令、時効認めず 大阪地裁

2014/06/02

 時効を理由に遺族年金を受け取れなかった女性が国を訴えていた裁判で、大阪地裁は国に23年分の年金およそ2,200万円を支給するよう命じました。  年金記録問題をきっかけに、夫の死後28年経って見つかった記録を基に遺族年金の支払いを求めていました。  大阪地方裁判所は、女性は10回ほど問い合わせや相談をしていたのに、担当者は、そのつど記録は見当たらないと回答し、社会保険事務所の組織全体が繰り返し不適切な取り扱いをしていた。と指摘しました。 判決について厚生労働省年金局事業管理課は、「判決の内容を精査して、関係省庁と協議のうえ、適切に対処したい」としています。

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